消費増税が施行されてからしばらく経ちました。
スーパーやコンビニなどで、「軽減税率~」といった掲示をよく目にするのではないでしょうか?
実はこの「軽減税率」、どうしようもない弱点があるのです。
今回の記事では、
・軽減税率ってそもそも何?
・抜け穴って何?
という二点に絞って書いていきたいと思います!
【この記事の目次】
軽減税率ってそもそも何?
この記事に辿り着いた皆さんの中には、「軽減税率?聞いたことはあるけど詳しくは知らんなぁ…」という方もいることでしょう。
軽減税率とは、
・飲食料品(酒類を除く)
・新聞
に対しての税率が8%に据え置かれるという逆進的な減税制度です。
なぜこんなシステムを国は採用したのでしょうか?
それは、「裕福な人とそうでない人の格差を少しでも減らす」ためです。
飲むこと、食べることは生活に欠かせない要素です、だってお金があろうがなかろうが皆必ず食べますし飲みますよね?
お金がない人からすれば、食費の占める割合が増えれば増えるほど生活は苦しくなりますので、食費が少しでも安く収まるほうが良いということです。
逆に裕福な人は、そもそも食費に占める割合が低いため、軽減税率という制度の有無はあまり関係ないということになります。
例えば、世帯収入15万円、食費5万円の家計であれば食費の割合は約3割ですが、世帯収入50万円、食費5万円の家計であれば1割程度に落ち着きます。
軽減税率の抜け穴って何?
ここまで、「軽減税率」の概要について説明しました。
ところで、記事タイトルにもある、「軽減税率の抜け穴」とは何なのでしょうか?
順に説明していきます。
軽減税率の例外
軽減税率は、適用される場合とされない場合が存在します。
そのうちの1つを例を挙げて説明します。
~あなたは、今からコンビニでパンを2つとコーヒーを購入します~
選択肢1:そのまま外へ持ち帰り
→軽減税率が適用されて税率は8%となる。
選択肢2:店内のイートインスペースで食べる
→「外食」と見なされ、軽減税率の適用はなし。
このように、持ち帰る場合は軽減税率が適用されるのですが、店内のイートインスペースで店の商品を飲食する場合は、「外食」と見なされ、軽減税率が適用されないのです。
まとめると、
●テイクアウト
●スーパーでの買い物(持ち帰り)
などには軽減税率が適用され、
●レストランなどの外食
●イートインスペースでの飲食
などには軽減税率が適用されないということになります。
抜け穴は存在した…
ここで1つの疑問が生じます。
「イートインで食べるか持ち帰るかってどうやって見分けるの?」というものです。
まず、結論からいうと、見分けるというより、自己申告する形で税率が決まります。
ん…?めっちゃザルじゃん。
そうなんです、それも、精算時にレジの前に立っている時の自分の意思によって決まる為、「やっぱイートインで食べよ…」ということになったとしても…
追徴課税されることはありません!!
なので、極端な話、イートイン常連の方でも、精算時には何も言わず、何食わぬ顔をしてイートインへ直行しても罪に問われることは決してありません!!
これが、この「軽減税率」の抜け道です。
※2019年10月20日現在の情報です!また変化があれば追記しますが、この記事によって罪に問われた!などというクレームは一切受け付けませんのでご了承下さい。
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この記事を一部参考にさせて頂きました、有り難うございます。
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